期間は、11月から5月いっぱいです
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本日の安心!女性専用賃貸マンションについての質問は!?:
一度も使用していない湯沸かし器の凍結。
責任は全て自分にあるんですか?貸主は常識と言うけれど、法的にも常識ですか?先日、約7カ月借りていたアパートを解約しました。
期間は、11月から5月いっぱいです。神宮丸太町 女性専用の賃貸住宅 このアパートは、一切使うことなく、ただ借りていただけで、一度だけ泊ったことがあるだけです。
その間、電気と水道の基本料金だけは払っていました。(いつでも使える状態です。電気に至っては、いくらか使用しましたが、水道は賃貸の契約をしてから一度も使用はないです。元栓も開けてもいません。入居時のままです。)解約してから大家に、「湯沸かし器が凍結して破損しているので、弁償してくれ」と言われました。これが流行中郡 女子学生限定の賃貸アパート 費用は、45000円です。
しかし、自分は「水は一切使用していないので凍結したのは、以前借りていた人が水抜きをしなかったせいでないか。箕島 女性向けの部屋探し 」と反論しています。湯沸かし器に、水が入っていることや水抜きをしていないなどの説明は受けていません。
それでも、弁償しなくてはならないのでしょうか?大家は、「借主の管理責任だ。
北海道なら常識だ。
」と言ってきます。北海道で水抜きをしないで凍結するのは常識ですが、今回は・・・常識は常識として、法的にはどうなんでしょうか?ちなみに、借りる際に「寝泊まりするだけで、そんなに使用しない」とは言っています。(まったく使用しないとは言っていません)これでも全額負担しなければならないのでしょうか?どなたかお教え願います。
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安心!女性専用賃貸マンションについての回答は!?:
難しい事例だと思います。
質問者さんは、湯沸かし器に水が入っていることや水抜きをしなければならないことの説明を、受けていないことを証明できない。
また、北海道では常識なので説明をする必要さえ、ないのかもしれない。
質問者さんが、水道を契約している以上、水道を一度も使用していないと言う事を証明できない。あくまでも元栓も開けてもいないというのは、質問者さんの申告によるものであり、(メーターが全く動いていなかったとしても)水道を一度も使用しなかった証明にはならない。賃貸契約期間中は、たとえ設備を一度も使用しなかったとしても、ある程度のメンテナンス及び、清掃・管理義務は入居者が負うものであり、通常期待される注意義務を払えば、給湯器の破損を防げたかも知れず、善管注意義務違反とされる可能性があること。
などを考慮すれば、質問者さんの責任もある程度認めなければならないと思います。どの程度になるかは、特に基準はありませんので、負担割合につきましては大家と交渉と言うことになると思います。その結果、全額負担と言うことになる可能性もあるかもしれません。
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